特定技能制度 特定技能制度 -Specified Skilled Worker System- 一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための制度です 特定技能制度とは、2019年より創設された深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。 特定技能外国人の受入れの流れ 受入れができる産業上の分野 介護分野 自動車整備分野 農業分野 工業製品製造業分野 自動車運送業分野 木材産業分野 ビルクリーニング分野 航空分野 漁業分野 造船・舶用工業分野 鉄道分野 建設分野 宿泊分野 外食業分野 飲食料品製造業分野 林業分野 特定技能1号外国人の支援計画 特定技能1号外国人を受け入れる企業は、特定技能1号外国人に対して、「特定技能1号」の活動を安定的、かつ、円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行う必要があります。必ず行わなければならない支援業務は次のとおりです。 1️⃣ 事前ガイダンス 在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明 2️⃣ 出入国する際の送迎 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行 3️⃣ 住居確保・生活に必要な契約支援 連帯保証人になる・社宅を提供する等銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助 4️⃣ 生活オリエンテーション 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明 5️⃣ 公的手続等への同行 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助 6️⃣ 日本語学習の機会の提供 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等 7️⃣ 相談・苦情への対応 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等 8️⃣ 日本人との交流促進 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等 9️⃣ 転職支援(人員整理等の場合) 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供 🔟 定期的な面談・行政機関への通報 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報これらの業務は、出入国在留管理庁に登録されている「登録支援機関」に全部又は一部の実施を委託することができます。なお、特定技能2号外国人へは、支援業務が求められていません。 登録支援機関 特定技能1号外国人を雇用するとなると必ず行わなければならない支援業務だけで10項目あり、受入れ企業だけで支援業務を行うのは大きな負担となります。登録支援機関に委託することで、安心して特定技能1号外国人を受け入れることができるようになります。