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新着情報 NEWS information
自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」は罰則が科せられます🚲🚫
2024.10.25
こんにちは!😀
ニュースで話題になっていますが、本日11月1日から、自転車での「ながらスマホ」は罰則を強化し、「酒気帯び運転」が新たに罰則対象になります!
「ながらスマホ」の罰則
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 ※自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
Q.
そもそも「ながらスマホ」って何?
A.
自転車や、自動車などを運転中にスマホに表示された画面を注視することや、片手でスマホを持って通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)などを「ながらスマホ」といいます。
ちなみに、ながらスマホではありませんが、次の「ながら」運転も道路交通法違反で罰則対象となってしまうので気をつけて下さい!
・カーナビの画面を注視する(自動車でも注意!)
・傘さし運転
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転
「酒気帯び運転」の罰則
酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転中は運転に集中しましょう!
忙しい通勤中や、休日の楽しいサイクリング中はつい「うっかり」しがちです😵🚴
上記以外にも2人乗り、並進運転、信号無視、一時停止無視などももちろん罰則の対象となってしまうので、運転中は運転に専念して、何かあれば停止して確認しましょう!
新技能実習制度 転職制限についてのお知らせ
2024.02.06
2024年2月6日の日本経済新聞に、新技能実習制度についての記事が掲載されました。
新制度の「育成就労」は人材の育成と確保を両立させることが目的になります。
「育成就労」は、人手不足対策として2019年にできた特定技能の前段階の育成期間として位置付けられます。
新制度では、現制度で原則認められていない転職の要件を緩和し、本人の意向による転職を制限する期間を就労1年としておりましたが、政府内では、1年での転職へ反対意見が上がっています。
出入国在留管理庁は転職制限の期間を1年とすることを目標にしつつ、当分の間は分野によっては最長2年まで許容されることになりました。
また、3年間は同一企業で就労することが望ましいとの見解を付け加えられました。
今後も、技能実習制度に関連する報道があれば随時発信して参りまたいと思います!
愛岐連携支援推進 協同組合
組合概要
組合名 | 愛岐連携支援推進 協同組合 |
設立日 | 2023年01月16日 |
外国人技能実習機構 | 許可番号:2206000193 |
所在地 | 〒465-0056 愛知県名古屋市名東区野間町70番地 サンハイツ高針202号 (本部) |
全国支所 | 名古屋・千葉・東京・大阪・北海道・広島・九州に支所 |
TEL | 052-380-9276 |
FAX | 052-385-3608 |
info@aigirenkei-kumiai.com | |
代表理事 | 大野 剛 |
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個人情報の管理
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