外国人技能実習生事業

外国人材のチカラで 未来の地図を塗り替える。

外国人研修・技能実習制度は、国際貢献を目的として
開発途上国の外国人を一定期間受入れ、
OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて技能等の向上を図り、
帰国後母国の発展に役立ててもらう事を目的としています。

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、日本の企業などで発展途上国の外国人を技能実習生として受入れ、実務を通じて技術・技能を身に付け、帰国後に母国の経済発展に役立てることを目的とした制度のことを言います。

実習生受入れのメリット

3年間専属教育で安定と定着が可能

実習生は、実習実施者(受入れ企業)と雇用契約を結びます。技術・技能を身に着けるために、3年間の技能実習に入ります。実習計画に基づいた技能実習を行うので、計画的、継続的な雇用の安定と定着が見込めます。
※社会保険各種、源泉徴収が必要です。

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向上心に満ちた実習生が社内を活性化

外国人技能実習生は、20~30歳代の若い人材が多く、日本で習得した技術・技能を自国の発展に役立てたいという使命感から、とても仕事に意欲的です。他の社員への刺激にもなり、社内の活性化に役立ちます。

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海外進出の足掛かりができる

実習生の受入れによって社員の異文化への理解や国際感覚の向上に繋がります。また、実習生の母国との交流から、海外との取引や海外進出の足掛かりとなります。

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受入れ企業のメリット

技能実習生のメリット

実習期間・受入れ人数

通常3年、最長5年間実習可能です

入国した技能実習生は1号として1年間、先進技術・技能・知識を研修し、入国10ヵ月後に行われる「技能検定試験」を受験し、合格した者は技能実習生2号となり、合計3年間の技能実習制度を活用できます。
さらに技能実習生2号の終了までに優良な実習生、企業、監理団体と認められた場合にのみ、実習期間の2年の延長が可能になり、3号として最長で5年間実習期間となります。また、その場合は、3号の実習開始前に必ず1ヵ月以上の帰国が必要です。
優良な実習生、監理団体とは、法律違反がなく、技能評価試験の合格率や、支援体制などの総合評価により決定されます。

外国人技能実習生の特徴

外国人技能実習生は素直で真面目な若者が多く、労働意欲があるため何事にも真摯に取り組んでおります。彼らが日本企業で技能修得して自らの将来につなげたいとの一心で技能実習に打ち込む姿勢は、同年代の若い社員にとって発奮材料になるだけでなく、ベテラン社員にも「自分の若い頃の日本人を見ているようで、一緒に働くのが楽しい」など、現場に良い影響を与えていると、受入れ企業等から高い評価を得ております。

外国人実習生の受入れ人数枠について

受入れ人数枠というのは、1年間に受入れることができる外国人技能実習生の人数です。
たとえば、従業員30人以下の企業様が幣組合を通して外国人技能実習生を受け入れていただいた場合1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能となります。
受け入れ企業の常勤職員数
受け入れ企業様の常勤職員総数
1年間で受け入れ可能な技能実習生の人数
外国人技能実習生の基本人数枠
基本人数枠
外国人技能実習生の優良企業認定人数枠
優良企業適合者
301名以上
常勤職員総数の20分の1
常勤職員総数の10分の1
201 人 300 人
15名
30名
101 人 200 人
10名
20名
51 人 100 人
6名
12名
41名以上 50名以下
5名
10名
31名以上 40名以下
4名
8名
30 名以下
3名
6名

 

  1. 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれない。
  2. 介護職種については、「常勤職員は、主たる業務が介護等の業務である者」に限定されております。また、受入れ企業が小規模な事業所(常勤職員数30人以下の)の場合、常勤職員数の10%までが1年間の受入れ人数の上限となります。

技能実習生は、次のいずれにも該当する者です。

  1. 18歳以上の外国人
  2. 技能実習の修了後、母国へ帰国し日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者
  3. 母国で修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で実習を受ける必要がある者
  4. 母国の国、地方自治体、または地方公共団体から推薦を受けた者
  5. 母国にて日本で実施される技能実習と同種の業務に従事した経験がある者

但し、介護職種の技能実習生は、職種の性格上、技能実習を実施する上である程度の日本語が必要となりますので、次の通り日本語の要件が付加されております。

  1. 認定(入国)申請要件:「N4」レベルの日本語を修得していること
  2. 実習2年目移行の要件:原則「N3」レベルの日本語を修得すること

「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することが出来る。
「N4」:基本的な日本語を理解することが出来る。
(日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会が実施)

外国人技能実習制度は「労働力の需給調整の手段」ではなく、「技能実習を通した人材育成」であることに十分留意してください。
既に説明しているとおり、本制度は、諸外国の青壮年に対して日本の産業・職業の技術、技能等の移転を図り、彼等が母国に帰国後、母国の産業活動に貢献・寄与できるようにするための人材育成の事業です。
そのため、技能実習生を受入れる企業は、次のような条件を充足する必要があります。

  1. 国に認定された技能実習計画に基づいて実習を実施する。同一作業の単純反復の繰り返しではない作業・業務でかつ必須作業が実習全体の50%以上を占めること。
  2. 修得目標とする技能レベルを明確化する。実習1年終了時は技能検定基礎2級、実習2年目終了時は同検定基礎1級程度、実習3年目終了時は同検定随時3級、実習5年目終了時は同検定2級を目標とすること。
  3. 技能レベルを適時チェックする。技能評価試験(技能検定)を受験すること。
  4. 各種法令等を遵守する。入管法令、労働関係法令、その他各種指針等を遵守し、技能実習生の権利等を保障すること。
以上が、技能実習を適正に実施する上での大前提となり、万一、本制度に係る基準やルールが守れない場合には、外国人技能実習機構、入国管理局等の処分により、技能実習期間途中での実習中止や新規の技能実習生の受入れができなくなることに十分注意してください。

  

※図は一般的な受入れ例です。

常勤職員数30人以下の企業が、毎年、受入れ人数枠の最大3人の外国人技能実習生を受入れた場合、初回の受入れから3年後、受入れ企業では9人の外国人技能実習生が活躍する事になります。また、3年目以降も同様に毎年3人ずつ受入れた場合、受入れ企業には常に9人の外国人技能実習生が在籍することになりますから、受入れ企業にとって大きな意味合いを持ちます。
さらに、監理団体(組合)・企業・実習生が、各々で国の定める要件を満たせば、技能実習期間の2年間延長が可能となり、その場合、受入れ期間は最長5年間となりますので、受入れ人数は最大15名となります。

技能実習の対象となる職種と作業範囲

技能実習の職種・作業の範囲については、製造業の生産現場において多能工化が進み、多様な作業が行われている実態を踏まえ、技能実習制度推進事業運営基本方針(厚生労働大臣公示)において、各作業を3つに大別し、それぞれ「必須作業」、「関連作業」、「周辺作業」と決められております。詳しくは次の通りです

※技能実習の対象職種と作業範囲

  1. 介護,建設,溶接,熱絶縁施工,耕種農業,仕上げ,機械加工,家具製作等,金属プレス,工場板金,鉄工,など77職種139作業
    詳しくはこちら 職種・作業一覧(厚労省HP→審査基準)をご覧ください。
  2. 作業比率は下記の通りで、「関連作業」と「周辺作業」は「必須作業」と合わせて、100%になるように作業を調整してください。
必須作業全実習時間の50%以上技能等を修得するために必ず行わなければならない作業
関連作業全実習時間の50%以下必須作業の技能等向上に直接又は間接的に寄与する作業
周辺作業全実習時間の30%以下必須作業の技能等向上に直接又は間接的に寄与しない作業

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