技能実習生は、次のいずれにも該当する者です。
- 18歳以上の外国人
技能実習の修了後、母国へ帰国し日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者
- 母国で修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で実習を受ける必要がある者
- 母国の国、地方自治体、または地方公共団体から推薦を受けた者
- 母国にて日本で実施される技能実習と同種の業務に従事した経験がある者
但し、介護職種の技能実習生は、職種の性格上、技能実習を実施する上である程度の日本語が必要となりますので、次の通り日本語の要件が付加されております。
- 認定(入国)申請要件:「N4」レベルの日本語を修得していること
- 実習2年目移行の要件:原則「N3」レベルの日本語を修得すること
「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することが出来る。
「N4」:基本的な日本語を理解することが出来る。
(日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会が実施)